相続相談
不動産相続にはさまざまな手続きが必要になります。
事前に手続きの流れを把握したり、必要なものを準備することで、相続から売却までをスムーズに行えます。
不動産相続の流れ
- 相続発生
- 遺言書の確認
- 相続人の確定
- 相続財産の
調査・確定 - 遺産分割協議
- 相続登記
相続発生
遺言がないまま相続手続きを後回しにすると
相続税の申告期限が10か月あるからと後回しにしていると、
さまざまな面で支障をきたし財産をき損してしまいます。
不動産
不動産は遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員が共有となります。
全相続人の同意がないと居住継続や賃貸などの利用、売却はできません。
賃貸収入
賃貸収入は、銀行口座が止められ、賃借人からの賃料振り込みは原則的に入金されなくなります。
別途入金はできても出金はできないので、遺産口座から借入返済や固定資産税・修繕費などの支払いが滞ってしまいます。全賃借人への「振込口座の変更」の通知は、遺産分割協議がまとまるまでは、全相続人の了解を得る必要があります。
預貯金
預貯金は、通常各行ごと所定の書類を提出しない限り、入出金や解約はできなくなります。
借入れや、公共料金・税金、クレジットなどの自動引き落としも不能となります。被相続人の準確定申告や相続税納税資金も出金できなくなります。
株・投信外資
遺産の調査・確定や遺産目録の作成、遺産分割協議、名義変更など、遺産相続の手続きには手間と時間がかかります。
手続きを先送りにしていると、その間に時価が下落してしまう可能性があります。
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- 相続人の確定
- 相続財産の
調査・確定 - 遺産分割協議
- 相続登記
遺言書有無の確認
事前に遺言の有無を確認できていない
被相続人の遺言書の有無によって、その後の手続きが大きく変わります。しっかりと確認しましょう。

自宅の机の引き出しや
タンスの中
金庫や貸金庫の中
公正証書遺言作成の場合
公証役場にある「公正証書遺言検索システム」で探すことが可能
遺言書を見つけた場合、勝手に開封してはいけません!
家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があります。
裁判所に届け出ず遺言書を開封してしまうと、法律違反となり50,000円以下の過料を科せられる可能性もあります。
ただし、仮に遺言書をうっかり開封してしまっても、相続人の資格を失うことはありません。
(遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりする目的があると相続人の権利を失います。)
自分で遺言書の「検認」手続きをする
- 検認申立書の作成
- 裁判所へ行く期日の調整
- 裁判所へ提出する戸籍謄本などの書類を集める
- 遺言書がどこにあったなどの説明を裁判官にする
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- 相続人の確定
- 相続財産の
調査・確定 - 遺産分割協議
- 相続登記
法定相続人の調査・確定
遺言書がある
遺言の内容に沿って相続の手続きを進めます。
遺言書がない
相続人を確定するために親族関係を調査します。
(被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を取得)
- 相続人に未成年者や重度の認知症の方がいる場合、家庭裁判所で別途の手続きが必要となります。
-
生前中の「相続放棄する」などの同意や書類は無効です。
「放棄」は相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
相続税の基礎控除額
相続が発生しても相続財産が基礎控除額以内であれば、相続税の申告も納税も義務はありません。
相続財産が基礎控除額を超える額は相続税が発生します。
基礎控除額の金額の求め方
基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人 × 600万円)
| 相続税の対象財産 |
|
|---|---|
| 相続税の対象と ならない財産 |
|
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- 相続人の確定
- 相続財産の
調査・確定 - 遺産分割協議
- 相続登記
相続財産の調査・確定
相続財産の合計額が基礎控除額を超えていないかどうかを確認するためにも、相続不動産の評価額を知る必要があります。
| 現金や預貯金 | 金額そのまま |
|---|---|
| 不動産 (評価方法にルールあり) |
|
| 住宅ローンの負債 | マイナスの現金扱い |
| 株式投資 | 原則、被相続人の他界した日の評価額 |
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- 相続人の確定
- 相続財産の
調査・確定 - 遺産分割協議
- 相続登記
遺産分割協議
法定相続人と相続財産が確定後、遺産分割協議に進む
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
話し合いで決まった内容を書面に起こしたものを遺産分割協議書と言います。
全員必ず会う必要がある?
【遺産分割協議書】に、相続人全員の署名捺印があれば、必ずしも一箇所に全員集まって決める必要はありません。
土地や建物は分割する方法はある?
土地や不動産が含まれていれば、一般的な遺産分割方法が4つあります。
| 現物分割 |
不動産をそのまま分割する方法
|
|---|---|
| 代償分割 | 相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人には相続すべき不動産の持ち分相当額の対価を金銭で支払う方法です。 |
| 換価分割 |
不動産の全て、あるいは一部を売却してお金に換えて分割する方法があります。 一般的によく利用されています。 |
| 共有分割 |
相続人で「共有」する方法です。 不動産を分割せずに、各相続人の割合で共有します。分割を先送りにすることになるので、おすすめしません。 |
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調査・確定 - 遺産分割協議
- 相続登記
相続登記
一連の流れを経て整ったら、相続不動産の相続登記を行う
相続登記はご自身で行うこともできますが、一般的には司法書士等の専門家に依頼するケースが多いです。










